一度にひとつの紛争 表示順はアクセスごとにランダム
エセキボ — ベネズエラのいう Guayana Esequiba
裁判所自身は双方の名称を避けて「係争中の領域」と記す — この日本語版は中立な河川の名称を先に置く。 実効支配 🇬🇾 ガイアナ — アンココ島を除くすべてを、10ある州のうち6州として統治 · 🇻🇪 ベネズエラは1966年10月以来アンココ島を保持し、領域全体の領有権を主張 6.00°N 59.00°W ⇄ 地図・物語・選択肢の並び順はアクセスごとにランダムです
🇬🇾 ガイアナから見るとガイアナの10州のうち6州 — 国の領土であり、紛争の表示はない
🇻🇪 ベネズエラから見るとGuayana Esequiba — 古い地図では Zona en Reclamación、2024年の法律以来は国の不可分の一部
🌐 その他の地域から見ると「係争中の領域」 — エセキボ川以西の土地についての裁判所自身の言葉
地図は実測ではなく概略図です — 形は簡略化しています。異なるのは名称と行政帰属、そして各地図が線を引く位置です。
ガイアナの物語 仲裁の終局性 + 現地での境界画定
- 1899年10月3日
ガイアナの主張は、両国が同意した仲裁裁判所の全員一致の裁定は有効かつ拘束力を持つというものであり、2026年5月の書面もまさにそのとおりの確認を裁判所に求めた。
1899年10月3日の仲裁裁定 - 1900–1905
ガイアナの説明では、ベネズエラは異議を述べなかっただけでなく、自国の委員が裁定された線を現地に画定し、その結果の地図と座標に署名した。
1905年の共同境界合意 - 1966年2月17日署名
ガイアナは第4条2項を、解決の手段について合意に至らない場合には事務総長がこれを選ぶというベネズエラの事前の同意と読み、司法的解決は国連憲章が列挙する手段の一つだとする。
ジュネーヴ協定 第4条2項
ベネズエラの物語 詐欺による無効 + 合意による解決
- 1814 · 1835–1840 · 1886
ベネズエラはスペインのベネズエラ総監領の承継国として主張し、その管轄はエセキボ川まで及んでいたとしたうえで、英国の国境は自国の測量士が引き直すたびに西へ動いたと論じる。
ションブルクの略図(1840年) - 1944年執筆; 1949年公表
ベネズエラは、仲裁における自国側の若手代理人が没後に公表された覚書を残していることを、裁定が裁判ではなく政治的取引であったことを内部から示す証言として扱う。
マレット=プレヴォー覚書(AJIL, 1949年) - 1966
ベネズエラの文言に即した主張は、1899年の裁定は無効であるという自国の主張こそ解決されるべき紛争であると定めた条文に、英国自身が署名した、というものである。
ジュネーヴ協定 第1条
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カシミール地方 — कश्मीर · کشمیر · 克什米尔
当事者は三つあり、どの一つの名称も全体を覆わない — 本ページはOHCHR、BBC、ロイターにならってインド統治下カシミール、パキスタン統治下カシミールと記し、各政府自身の用語はその政府に帰して示す。そしてこの選択が無代価であるふりはしない。インドはこの言い方を拒んでいる。 実効支配 1963年から三つに分割 · 🇮🇳 インドが約55% — ジャンムー、渓谷、ラダックの大半、シアチェン — と人口の約70% · 🇵🇰 パキスタンが約30% — アザド・ジャンムー・カシミール、ギルギット・バルティスタン · 🇨🇳 中国が約15% — アクサイチン、トランス・カラコルム地区 34.50°N 76.00°E ⇄ 地図・物語・選択肢の並び順はアクセスごとにランダムです
🇮🇳 インドから見るとインド測量局の地図 — 旧藩王国の全域をインド領とし、アクサイチンも含める
🇵🇰 パキスタンから見ると藩王国の全域が係争地 — 最終的な地位は住民投票に委ねられる
🇨🇳 中国から見るとアクサイチンは新疆とチベット、トランス・カラコルム地区は新疆として描かれる — 残りはインドとパキスタンの問題
🌐 その他の地域から見ると破線で引かれた管理ライン(LoC)と実効支配線(LAC) — 三つの統治、合意された国境はない
地図は実測ではなく概略図です — 形は簡略化しています。異なるのは名称と行政帰属、そして各地図が線を引く位置です。
インドの物語 完了した加入 + 国内の憲法
- 1947
マハラジャのハリ・シンはおよそ560の藩王が用いたのと同じ定型の加入文書に署名しており、インドの主張は、条件を付していない総督の受諾によって移転は完了したというものである。
加入文書(1947年10月27日受諾) - 1994
両院は、ジャンムー・カシミールはインドの不可分の一部であり、パキスタンは自らが保持する地域から退去しなければならないという趣旨の決議を行った — インドの主張は自国が統治する部分ではなく地域の全体に及ぶ。
1994年2月22日の国会決議 - 2023
インド最高裁は2019年の措置を全員一致で支持し、同じ判決のなかで州としての地位をできるだけ早く回復するよう指示した — 回復はされていない。
インド最高裁判所 2023年12月11日判決
パキスタンの物語 未解決の帰属 + 約束された住民投票
- 1948
パキスタン外務省は、安全保障理事会の諸決議が藩王国の最終的な帰属を、国連の主催する自由かつ公正な住民投票で表明される住民の意思に委ねていると主張する。
安全保障理事会決議47 · 1948年8月13日のUNCIP決議 - 1947–48
パキスタンの論拠は、インドが同じ一年のうちに相容れない二つの基準を用いた — ムスリムの藩王がパキスタンへの加入を選んだジュナーガドでは住民の意思を求めながら、カシミールでは藩王の署名を決定的なものとして扱った — というものである。
ジュナーガドの加入と1948年の住民投票 - 2020
パキスタンと一連の研究は、第35A条の削除後に定められた居住資格の規則を、住民投票が測ることになる領域における人為的な人口構成の変更と読む。
居住証明書(手続)規則 2020年
中国の物語 清代の辺境 + 二国間の境界問題
- 1899 · 1956–57
周恩来の立場は、西部の境界は一度も画定されておらず、マカートニー=マクドナルド線 — 中国の説明では中国政府に提示された唯一の線 — はアクサイチンを中国の側に残しており、そこに1956年から57年にかけて新疆・チベット公路が建設された、というものである。
1899年のマカートニー=マクドナルド線 - 1963
陳毅とズルフィカール・アリー・ブットーは、トランス・カラコルム地区の約5,180から5,200平方キロメートルを中国の統治下に置く境界協定に署名し、第6条はカシミール紛争が解決したのち主権を有する当局との間で再交渉することを定めている。
中国・パキスタン境界協定 第6条 - 2019 · 2023
北京の定型の言い回しはカシミールをインドとパキスタンの間の歴史が残した問題と呼び、他方で中印境界の西側の区間は中国に属すると別個に主張する。
中国外交部の定型の表現
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クリミア — Крим · Крым · Qırım
三つの名称はどの版でも同じ順序 — ウクライナ語、ロシア語、クリミア・タタール語 — で並び、この順序は序列ではない。 実効支配 🇷🇺 ロシア — 欧州人権裁判所が司法上確定した日付である2014年2月27日から · 🇺🇦 ウクライナはクリミアとセヴァストポリを一時的に占領された領土として領有権を主張 45.30°N 34.40°E ⇄ 地図・物語・選択肢の並び順はアクセスごとにランダムです
🇷🇺 ロシアから見るとРеспублика Крым · Севастополь — 二つの連邦構成主体、南部連邦管区
🇺🇦 ウクライナから見るとАвтономна Республіка Крим · Севастополь — 一時的に占領されたウクライナの領土
🌐 その他の地域から見るとКрим · Крым · Qırım — ロシアが保持し、ロシア領と承認する国はほとんどない
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ロシアの物語 手続上の無効 + 自決
- 1954 · 1992 · 2014
モスクワは、1954年の移管は共和国の境界を動かす憲法上の権限を持たない幹部会によって行われたと主張し、ロシア自身の最高会議も1992年にこれを「法的効力なし」と宣言したとする。
ロシア最高会議決議第2809-1号 - 2014年3月18日
プーチンは自らコソボの先例と呼ぶものを援用し、国際司法裁判所の「一般国際法は独立の宣言を禁止していない」という判断を引く。
コソボに関する国際司法裁判所勧告的意見(2010年7月22日) - 2014年3月11日と18日
独立の宣言、続いて「クリミアの地位に関する住民投票で表明された自由かつ自発的な人民の意思」に依拠する条約 — 国際法上の二つの主体の間の条約として示された。
編入条約(2014年3月18日)
ウクライナの物語 憲法 + ロシアが署名した条約
- 1991年12月1日
クリミアは独立ウクライナに54.19%、セヴァストポリは57.07%の賛成を投じた — 国内で最も僅差ではあっても、いずれも過半数である。
独立宣言法 — 国民投票による確認 - 1996年 — 第2・73・134・157条
「ウクライナの領土の変更に関する問題は、もっぱら全ウクライナ国民投票によって解決される」 — そして憲法裁判所は投票の2日前にクリミアの決議を無効とした。
ウクライナ憲法第73条 - 1997年5月28日と31日
ロシアは「両国の間に存在する国境の不可侵」を改めて確認したうえで、クリミアの海軍施設を年額9,700万ドルでウクライナから借り受けた。
友好協力パートナーシップ条約第2条
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ゴラン高原 — רמת הגולן · هضبة الجولان
ここに中立な名称は存在しない — 素の地理的名称を先に置き、実効的に支配する国の言語をもう一方の前に置く。支配についての記述であって、権原についての判断ではない。 実効支配 🇮🇱 イスラエル — 1967年6月からゴランのおよそ3分の2、1981年からは自国の法を適用 · 🇸🇾 シリアはこれをクネイトラ県として領有権を主張 · 安全保障理事会決議497は1981年の法律を15対0で無効と宣言した · イスラエルの主権を承認している国は2か国 33.00°N 35.75°E ⇄ 地図・物語・選択肢の並び順はアクセスごとにランダムです
🇮🇱 イスラエルから見るとרמת הגולן — イスラエル北部地区のゴラン地域評議会とカツリン。紛争の表示はない
🇸🇾 シリアから見るとهضبة الجولان — 高原の全体が、一度も廃止されていないクネイトラ県として。名目上の県都は廃墟となったクネイトラ市
🌐 その他の地域から見るとゴラン高原(係争中) — 行政上の帰属は記さず、1974年の兵力引き離し地域を破線で示して名を付す。どちらの国も国境として主張していない引き離し線である
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イスラエルの物語 先行する境界 + 適用された法 + 承認
- 1923年3月7日
イスラエルが交渉で拠る線は国際連盟に登録された1923年の英仏境界であり、この線はガリラヤ湖の全体を委任統治領パレスチナの内側に置いていた — 2000年のシェパーズタウンでイスラエルが譲らなかった線である。
ポーレ=ニューカム交換公文(LNTS 第565号) - 1981年12月14日
クネセトは一日で三読会を通し、ゴラン高原に「国家の法、裁判権および行政」を適用した — イスラエルの説明では国内の立法権限の行使であり、ベギンは議場で問われて「併合」という語を退けた。
ゴラン高原法 · クネセト本会議記録 - 2019年3月25日
米国は権原ではなく安全保障を理由としてゴラン高原に対するイスラエルの主権を承認し、コロンビアが2026年8月10日に2番目の承認国となった。
布告9852号(米国)
シリアの物語 途切れない権原 + 継続する侵害
- 1967年6月9–10日
イスラエルがゴランを取ったとき10万人から約13万人のシリア人が去りまたは追われており、シリアの立場は、彼らとその子孫には時の経過によって消滅しない帰還の権利が残るというものである。
国連およびNGOの文献 — 人口調査は存在しない - 1967年 – 現在
30を超える入植地に約3万1,000人のイスラエル人入植者が暮らしており、シリアの主張は、そのいずれも第四ジュネーヴ条約第49条6項によって禁じられ、決議497はその条約がゴランに引き続き適用されることを確認した、というものである。
第四ジュネーヴ条約第49条6項 - 1974年 – 現在
シリアはクネイトラ県を廃止したことがなく、マディーナト・アル=バアスの暫定的な庁舎からこれを統治しており、その立場は、イスラエルの存在は交戦占領であってどれほど長く続いても権原に熟することはない、というものである。
国連総会の議題「占領されたシリアのゴラン」
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ジブラルタル — 岩山、地峡、そして海域
両国ともジブラルタルと呼ぶので、名称の順序についての規則はここでは働く余地がない — 争われているのは名称の周りの言葉だけである。 実効支配 🇬🇧 英国 — 1704年8月4日から継続して322年 · 🇪🇸 スペインが領有権を主張 36.14°N 5.35°W ⇄ 地図・物語・選択肢の並び順はアクセスごとにランダムです
🇬🇧 英国とジブラルタルから見ると境界線はラ・リネアにある — 地峡も空港も海域もすべてジブラルタル
🇪🇸 スペインから見ると境界線は1713年の城壁にある — 地峡も海域も上空もすべてスペイン
🌐 その他の地域から見ると地峡と海域はハッチングで示され、線は引かれない — 一つの岩山、三つの地図
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英国とジブラルタルの物語 条約による割譲 + 自決
- 1713
英国は第10条を、都市・城塞・港を完全な所有権として「絶対的に……永久に、いかなる例外もなく」割譲したものと読み、のちの四つの条約によって再確認されたとする。
ユトレヒト条約第10条 第1段 - 1967
スペインの主権か英国との結びつきかの選択を示され、ジブラルタルの住民は12,138対44で結びつきの維持を選んだ — 有効票の99.64%である。
ジブラルタル主権住民投票(1967年9月10日) - 2002
英国とスペインが主権を分け合うべきかを問われ、ジブラルタルの住民は賛成187、反対17,900と投票し、英国は主権分有の路線を取り下げた。
ジブラルタル主権分有住民投票(2002年11月7日)
スペインの物語 限定的な条約解釈 + 脱植民地化
- 1713
スペインは同じ条文を、列挙された施設 — 市、城塞、港、防御施設、要塞 — の所有権の割譲と読み、明示的に sin jurisdicción alguna territorial とされている以上、領域は移転していないとする。
ユトレヒト条約第10条 第2段 - 1908–09
スペインは、地峡とその周辺の海域および上空は割譲されたことがなく一貫してスペインのものであり続けていると述べ、フェンスが設けられたときに抗議し、以後これを認めたことはない。
スペイン外務省 ジブラルタル政策 - 1964
スペインは、ジブラルタルはスペインの領土保全を回復する二国間交渉によって終わらせるべき植民地状況であるとし、コンセンサスが述べたのは住民の利益であって希望ではないとする。
1964年のC-24コンセンサス · 決議1514(XV)第6項
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ビル・タウィール — بئر طويل
本サイトの規則では実効支配国の名称を先に置く。ビル・タウィールを支配する国はないので規則の働く余地がない — 名称はアラビア語であり、アラビア語は両国の言語である。 実効支配 なし — ここで主権を行使する国も主張する国もない · 🇪🇬 エジプトが北からの進入路を管理していると報じられている · 域内では零細な金の採掘が行われていると伝えられる 21.87°N 33.74°E ⇄ 地図・物語・選択肢の並び順はアクセスごとにランダムです
🇪🇬 エジプトから見ると国境は北緯22度線 — ハラーイブは内側、ビル・タウィールはスーダンに残される
🇸🇩 スーダンから見ると国境は1902年の線 — ハラーイブは内側、ビル・タウィールはエジプトに残される
🌐 その他の地域から見ると約2,060平方キロメートル — どちらの国の地図も自国の国境の内側に置いていない土地
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🇪🇬 エジプト — 北緯22度線 条約線(1899年)
- 1899年1月19日
1899年協定第1条は「Soudan(スーダン)」を「北緯22度線以南のすべての領域」と定義する — ハラーイブをエジプトの内側に、ビル・タウィールをその外側に置く一文である。
1899年1月19日の英エジプト協定 第1条 - 1899 · 1902 · 1907
エジプトは、スーダンの線はそもそも条約ではなく — 米国務省の境界研究はこれをエジプト内務大臣の arrêté(訓令)として記録している — 遊牧民を統治することが国家間で定められた境界を動かすことはない、と答える。
1902年7月25日の arrêté · 国際境界研究 No.18(1962年) - 1995年 → 今日
エジプトは1995年からハラーイブを統治しており、2018年3月26日付の安全保障理事会あて書簡は「スーダンの領域には北緯22度線以南の土地が含まれる」と述べる — ビル・タウィールについての放棄を、その名を挙げないまま書面にしたものである。
2018年3月26日付エジプト書簡(S/2018/270)
🇸🇩 スーダン — 1902年の線 行政線(1902年)
- 1902年7月25日 · 11月4日
スーダンの境界は1902年の行政線であり、国務省の要約によれば「国際境界沿いの遊牧部族の統治を容易にするため」に引かれたもので、この線は二度にわたり緯線を離れる — ハラーイブでは北に出てスーダンの統治下に置き、そのすぐ西のビル・タウィールでは南に下がってエジプトの統治下に置く。
1902年の行政境界 — 7月25日の arrêté、11月4日の政令 - 1958年2月20–21日
アブドッラー・ハリール首相の1958年2月20日付書簡は、緯線以北の領域を「1902年および1907年にエジプト政府とスーダン政府との間で締結された協定および条約により」自国のものと主張し、そのときも以後も緯線以南については何も求めていない。
1958年2月20日付スーダン書簡(S/3963) - 2026年1月5日
スーダンは書簡が確認できるかぎり毎年1月に安全保障理事会議長あてに書簡を送り、直近は2026年1月5日で、1958年のハラーイブ提訴を理事会の一覧に残し続けている — したがってビル・タウィールの拒否も、その主張と同じ年次の周期で更新されている。
2026年1月5日付スーダン書簡(S/2026/13)
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フォークランド諸島(マルビナス諸島)
中立な名称は存在しない — 国連の1965年の妥協は英語では Falkland Islands を、スペイン語では Islas Malvinas を先に置き、順序は版の言語によって入れ替わる。当事者のいずれの言語でもないこの日本語版は、実効支配国の名称であるフォークランドを先に置く。 実効支配 🇬🇧 英国 — 1833年1月3日から継続し、1982年4月から6月のアルゼンチンによる占領だけが中断した · 🇦🇷 アルゼンチンが領有権を主張 51.70°S 59.50°W X Facebook #WhoseOne #FalklandsMalvinas ⇄ 地図・物語・選択肢の並び順はアクセスごとにランダムです
🇬🇧 英国から見るとFalkland Islands — 英国海外領土、首都スタンリー、紛争の表示はない
🇦🇷 アルゼンチンから見るとIslas Malvinas — 国の領土の不可分の一部、公式のアルゼンチンの用法では Puerto Argentino
🌐 その他の地域から見るとFalkland Islands (Malvinas) — 国連が交渉で定めた順序による両方の名称、英国の統治、領有権は係争中
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英国の物語 最も古い主張 + 自決
- 1765–66
ジョン・バイロン代将が1765年1月に諸島を英国のものとして領有を宣し、翌年にポート・エグモントが築かれる — 英国はこれを現在の当事者のうち現存する最も古い主張として扱う。
ポート・エグモントにおけるバイロンの領有宣言 - 1771年1月22日
スペインは守備隊を追い出したのちポート・エグモントを返還したが、その宣言は「先行する主権の権利の問題」を明示的に留保しており、英国はこれを自国の主張が損なわれずに存続したものと読む。
1771年の英西宣言 - 2013年3月10–11日
島民は投票率92%のもと、7か国の監視団が見守るなかで1,513対3で英国海外領土であり続けることを選び、英国はこれを自らが至高と呼ぶ権利の行使とする。
フォークランド諸島主権住民投票
アルゼンチンの物語 承継した権原 + 領土保全
- 1816–1820
アルゼンチンの主張は、リオ・デ・ラ・プラタ連合州が独立に際して uti possidetis juris によりスペインから諸島を承継したというものであり、プエルト・ソレダにおけるジュエットの宣言が承継国の最初の公的な行為だとする。
プエルト・ソレダにおけるジュエットの宣言(1820年11月6日) - 一貫した立場
アルゼンチンの一貫した立場は、1833年1月3日の英国の行動は平時における実力の行使であって同意されたことはなく以後ずっと抗議されてきたというものであり、国連総会も1965年以来これを主権紛争と認めている。
国連総会決議2065(XX) - 2026年7月13日再表明
アルゼンチンは、現在の住民は「población implantada」 — 1833年以後に植えつけられた人口 — であり、したがって自決の法理にいう「人民」ではないとする。
パブロ・キルノ外相
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西サハラ — الصحراء الغربية — Sáhara Occidental
ここでは名称そのものが一つの主張である — 本ページは国際連合の用語を用い、各当事者自身の呼称は引用し帰属を明示した場合にのみ現れる。 実効支配 🇲🇦 モロッコが領域の大半を統治 — 砂の壁の西側の人口の集中した沿岸部で、ラユーン、ダフラ、ブークラー鉱山を含む · 🏳️ 砂の壁の東側はポリサリオ戦線が保持 · 分割の比率には争いがあり、通常80対20とされる · 1963年から国連の一覧に載る非自治地域であり、施政国は存在しない 24.50°N 13.00°W ⇄ 地図・物語・選択肢の並び順はアクセスごとにランダムです
🇲🇦 モロッコから見るとالأقاليم الجنوبية — 南部諸州、モロッコ自身がこの領域に用いる行政上の名称。紛争の表示はない
🏳️ ポリサリオとSADRから見るとالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية — 領域の全体が一つの国家として描かれる。1976年にビル・レフルーで宣言された
🌐 その他の地域から見ると西サハラ — 1963年以来の非自治地域、2,700キロメートルの砂の壁によって二つに断ち切られている
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モロッコの物語 植民地化以前の結びつき + 提示された自治
- 1975年10月16日
国際司法裁判所は、スペインによる植民地化の時点で、モロッコのスルタンと領域に住む一部の部族との間に忠誠についての法的な結びつきがあったことを認定した。
国際司法裁判所勧告的意見(1975年10月16日) - 2007年4月11日 — S/2007/206
モロッコは自治州を提示し、その規程は自由な住民投票にかけられるとされ、計画自身がこれを住民による自決権の行使と説明している。
モロッコ自治イニシアティブ 第27項 - 2025年10月31日
安全保障理事会は当事者に対し「モロッコの自治案を基礎として」交渉するよう求め、決議のどこにも住民投票という語は現れない。
国連安全保障理事会決議2797
ポリサリオとSADRの物語 未完の脱植民地化 + 主権の結びつきなし
- 1975年10月16日
同じ裁判所は、領域とモロッコとの間に領域主権の結びつきはなく、決議1514の適用や自決権の行使に影響を及ぼしうる性質の結びつきもないと認定した。
国際司法裁判所勧告的意見(1975年10月16日) - 2002年1月29日 — S/2002/161
国連法律顧問は、1975年のマドリード協定は主権を移転しておらず、誰にも施政国の地位を与えていないとの意見を示した。
安全保障理事会あて国連法律顧問意見 第6項 - 1988 · 1991 · 2004
両当事者は独立かモロッコへの統合かを問う住民投票の計画を受け入れており、MINURSO自身の解説ページも、それが一度も実施されていないと記している。
解決計画 — 決議658(1990)および690(1991)による承認
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尖閣諸島 · 釣魚島 · 釣魚臺列嶼
表記順は日本語版基準 — 中立な名称はここに存在せず、当事者は二つではなく三つである · 中国政府は「釣魚島及びその附属島嶼」、中華民国(台湾)政府は「釣魚臺列嶼」と呼ぶ 実効支配 🇯🇵 日本 — 1972年5月15日の沖縄返還から、沖縄県石垣市 · 🇨🇳 中国と 🇹🇼 台湾がそれぞれ領有権を主張 — 台北自身の原則により、別々に 25.75°N 123.47°E ⇄ 地図・物語・選択肢の並び順はアクセスごとにランダムです
🇯🇵 日本から見ると尖閣諸島 — 沖縄県石垣市、2020年に登野城尖閣と改称された字。紛争として記されるものは何もない — 日本は領土問題は存在しないとしているからである
🇨🇳 中国から見ると钓鱼岛及其附属岛屿 — 台湾島の附属島嶼として、2012年9月10日に宣言された領海基線の内側に置かれる
🇹🇼 台湾から見ると釣魚臺列嶼 — 宜蘭県頭城鎮大渓里。北京とは名称も区分も異なる
🌐 その他の地域から見ると破線で囲まれた無人の岩、三つの名称すべてを印字 — 地図の上での決着が存在しないため、米議会調査局が用いる配列である
地図は実測ではなく概略図です — 形は簡略化しています。異なるのは名称と行政帰属、そして各地図が線を引く位置です。
日本の物語 1895年の編入 + 黙認
- 1895年1月14日
閣議は島々が沖縄県の管轄下にあることを決定して標杭の建設を許可した — 日本はこれを下関条約の3か月前の行為として同条約から法的に切り離しうるとし、公表されなかったことは自ら認めている。
1895年1月14日の閣議決定(国立公文書館) - 1896年 – 1940年頃
明治政府は海産物商人への国有地4島の貸与を許可しており、それに続く開拓 — 1908年には99戸248人が居住し日本が課税していた — を、日本は国家権能の継続的な行使として示す。
1896年の古賀辰四郎への明治政府の貸与許可 - 1953年1月8日
日本が最も多く引く中国側の資料では、中国共産党自身の機関紙が琉球群島を構成する7組の一つとして「尖閣諸島」を挙げており、外務省の主張は、中国が「なぜ抗議しなかったのかを全く説明していない」というものである。
人民日報「琉球群島人民反對美國佔領的鬥爭」
中国の物語 先行する権原 + 戦後の返還
- 1534 · 1561–62
明の冊封使の記録は琉球への航路上で「釣魚嶼……黄毛嶼……赤嶼」を通過し、久米島を「琉球に属する」地点として記しており、中国はこれらの文献を境界が島々の東にあったことを示すものと読む。
陳侃『使琉球録』および郭汝霖(1561年) - 1885–1894
中国は日本自身の公文書を組み上げる — 井上馨は標杭が「必ずや清国の猜疑心を招く」として反対し、沖縄県の調査は1894年5月に島が日本に属することを示す「旧記文書」はないと報告し、旅順が陥ちた後に内務大臣が「今や昔とは事情が異なる」と記している。
1885年10月21日の井上馨書簡および日本の公文書(2012年白書の引用) - 1971年12月30日
中国外交部は、琉球との境界は赤尾嶼と久米島の間にあり、島々は「台湾の附属島嶼」であって、これを沖縄返還に含めたことは「まったく不法」であると表明した — この立場は1992年2月25日の領海及び接続水域法に法典化されている。
中華人民共和国外交部声明 · 領海及び接続水域法
台湾の物語 時効による取得 + 台湾と一体の割譲
- 1895
中華民国外交部の主張は、島々は「1895年以前に清国の領土であって無主地ではなかった」のであり、台湾が割譲されたときにそれとともに割譲された、というものであって、発見ではなく先占と時効の問題だとする。
下関条約第2条 — 中華民国外交部の読み方 - 1971年6月11日
中華民国は中華人民共和国の12月30日の声明より6か月早く正式に主張を表明しており、台北の立場は、自らの主張は北京の後に続いたのではなく独自の時間軸で進んできたというものである。
中華民国外交部による紛争の経緯 - 1996
台北は紛争の処理について四つの原則を採用し、その第三は「中華人民共和国と共同で問題を処理」しないことであり — 行政上の記録もこれに従って、島々は台北の区分では宜蘭県に、北京の区分では「台湾島の附属島嶼」に置かれている。
1996年の四項原則(中華民国外交部公表)
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竹島 · 独島 · リアンクール岩礁
表記順は日本語版基準 — 한국어판에서는 독도가 먼저 표시됩니다 実効支配 🇰🇷 韓国 — 1954年から警備隊が常駐 · 🇯🇵 日本が領有権を主張 37.24°N 131.86°E ⇄ 地図・物語・選択肢の並び順はアクセスごとにランダムです
🇰🇷 韓国から見ると독도(独島) — 韓国領として表記、紛争表示なし
🇯🇵 日本から見ると竹島 — 日本固有の領土として表記
🌐 その他の地域から見ると点線の円の中の名前のない岩 — 同じ島、三つの地図 海は二つの名を対等に並べて記します。順序は英語のアルファベット順であり、序列ではありません。
地図は実測ではなく概略図です — 形は簡略化しています。異なるのは名称と行政帰属、そして各地図が線を引く位置です。
韓国の物語 歴史的権原 + 実効支配
- 512
新羅の異斯夫が于山国を服属させる — 鬱陵島と付属島嶼に対する統治記録の始まりとされる。
『三国史記』新羅本紀 - 1877
日本の最高行政機関が「竹島外一島は本邦と関係なし」と公式に指令。
太政官指令 - 1900
大韓帝国が勅令で鬱島郡の管轄に石島(独島と主張)を明記 — 1905年の日本編入より5年早い行政編制。
大韓帝国勅令第41号
日本の物語 国際法 + 戦後条約
- 1905
島根県告示により竹島を編入 — 近代国際法上の「無主地先占」とする主張。
島根県告示第40号 - 1951
サンフランシスコ平和条約の日本が放棄する領土の一覧に竹島は明記されていない。
対日平和条約第2条 - 1954~
国際司法裁判所(ICJ)への付託を3回提案 — 韓国は「紛争自体が存在しない」として拒否。
日本外務省口上書
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キプロス — Kıbrıs · Κύπρος
当事者は三つあり、この島に中立な名詞は存在しない。北部についてこの版はEU議定書10号の文言、すなわちキプロス共和国政府が実効的な支配を及ぼしていないキプロス共和国の地域という言い方を用いる — EU法の内部では法的に正確でありながら、なお誰にとっても中立ではない。トルコおよびトルコ系キプロスの側が拒むのは、まさにその前提 — これらがそもそもキプロス共和国の地域であるということ — だからである。そして地名は二重に併記する。二重であること自体が事実だからである。 実効支配 境界線は1974年8月に引かれて以来動いていない。北部はトルコ系キプロス当局が統治し — 3,355平方キロメートル、島のおよそ36.3% — 1983年にそこで国家を宣言した。🇹🇷 トルコのみがこれを承認しており、安全保障理事会決議541は同宣言を法的に無効とした · 🇨🇾 キプロス共和国は約57%を保持し、他のすべての国から全島の政府として承認されている · ロイジドゥ事件(1996年)で欧州人権裁判所は、トルコ軍が北部に「実効的な全般的支配」を及ぼしており、北部の行政当局の行為について責任を負うと判断した 35.30°N 33.50°E ⇄ 地図・物語・選択肢の並び順はアクセスごとにランダムです
🇨🇾 キプロス共和国から見ると一つの国家、島の全体、ギリシア語の表記 — Λευκωσία、Κερύνεια、Αμμόχωστος — そして北部には共和国自身の呼称である κατεχόμενα、すなわちキプロス共和国の占領された地域が付される
北部から見ると同じ島がトルコ語で表記される — Lefkoşa、Girne、Gazimağusa — 北部には1983年にその当局自身が与えた名称 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti が、南部には彼らが用いる呼称 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi が置かれる
🇹🇷 トルコから見ると同じトルコ語の地名がふたたび並び、その同一性こそが事実である — アンカラの地図だけが加えるのは、北部をトルコが承認する唯一のキプロスの国家として記すことと、そこに駐留する自国の部隊、キプロス・トルコ平和部隊司令部である
🌐 その他の地域から見るとどの当事者の言語でもない — ラテン文字のキプロス、破線で引かれ国連の呼び方に従って緩衝地帯と記された境界線、そしてEU議定書10号の文言で示された北部、すなわちキプロス共和国政府が実効的な支配を及ぼしていない地域
地図は実測ではなく概略図です — 形は簡略化しています。異なるのは名称と行政帰属、そして各地図が線を引く位置です。
キプロス共和国の物語 是正されない不正 + 不承認
- 1974年8月16日
安全保障理事会は「キプロス共和国に対して行われた一方的な軍事行動に対する正式な不承認」を記録し、結果が「軍事行動から生じる利益の取得によって」予断されるべきではないと述べた — 共和国の読み方では、1974年に取られたものは何一つ権原に熟することはない。
国連安全保障理事会決議360 第1項・第3項 - 1977年2月12日 · 1979年5月19日
マカリオスとデンクタシュはキプロスが「独立した、非同盟の、二共同体からなる連邦共和国」となることに合意しており、共和国はこれを、連邦制がギリシア系キプロスの選好を相手方に押しつけたものではなくトルコ系キプロスの指導者自身が署名した土台であることの証拠として示す。
ハイレベル合意 第1指針(1977年) - 1974 · 1984 · 2020
ヴァロシャ/マラシュは52年にわたり柵で囲われ住民に閉ざされたままであり、共和国は、そこを住民以外の者が入植することを「容認できない」とし国連の管理下への移管を求めた安全保障理事会決議を指し示す。
国連安全保障理事会決議550 第5項
トルコ系キプロスの物語 解消された共同統治 + 自決
- 1964年9月10日
国連事務総長は、トルコ系キプロス共同体に課された経済的制限が「場合によっては……真の包囲に等しいほど過酷」であったと報告しており、トルコ系キプロスはこれを、紛争が1974年ではなくその前に飛び地で過ごした11年間に始まったことを示すものとして引く。
S/5950 UNFICYPに関する事務総長報告 第223項 - 1983年11月15日
トルコ系キプロスの立法機関は自ら「北キプロス・トルコ共和国」と名づけたものを宣言し、その主張は、1960年の共和国は少数派を抱えた国家ではなく二つの人民の共同統治であり、1963年に一方の当事者が国家機構を掌握したときに残ったのはそれぞれ自決の権利を持つ二つの人民だった、というものである。
1983年11月15日の宣言(トルコ系キプロス立法機関) - 2025年10月19日
トルコ系キプロスの有権者は、二国家案と最も強く結びついた指導者エルシン・タタルを退け、エルドアンが公然と支持した候補に対しトゥファン・エルヒュルマンを62.76%対35.81%で選んだ — トルコ系キプロスはこれを、アンカラの代理と評されることへの自らの答えとして示す。
トルコ系キプロス指導者選挙(2025年10月19日)
トルコの物語 条約上の権利 + 保障国の義務
- 1960年8月16日
キプロス自身が署名した保障条約の第4条は、各保障国に「本条約によって創設された事態を回復することのみを目的として行動をとる権利」を留保しており、トルコ外務省は自国が「1974年7月20日に保障国としてその権利および義務に従って介入した」と述べる。
保障条約第4条(UNTS 第382巻 第5475号) - 1974年7月30日 – 8月16日
8月の進攻についてのトルコの主張は、「条約によって創設された事態」とはニコシアの大統領ではなく二共同体の共同統治であり、その共同統治は1963年以来死んでいて48時間で回復できるものではなく、7月30日のジュネーヴ宣言がすでに「二つの自治的な行政機構」に言及していた、というものである。
ジュネーヴ宣言(1974年7月30日) - 2021年7月 – 2026年
2017年のクラン・モンタナ交渉の決裂後、トルコは連邦の枠組みを離れ、エルドアン大統領は2021年7月、交渉は二国家を基礎としてのみ再開しうると述べた — アンカラは2025年10月のトルコ系キプロスの選挙の後もこの立場を撤回していない。
エルドアン大統領の2021年7月の発言
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北方領土 · 南クリル諸島
表記順は日本語版基準 — 中立な名称はここに存在せず、русская версия ставит первым «Южные Курилы» 実効支配 🇷🇺 ロシア — 1945年から、現在はサハリン州の二つの市管区として統治 · 🇯🇵 日本が領有権を主張 45.00°N 148.00°E ⇄ 地図・物語・選択肢の並び順はアクセスごとにランダムです
🇷🇺 ロシアから見るとЮжные Курилы — サハリン州のクリル市管区および南クリル市管区
🇯🇵 日本から見ると北方領土 — 日本の定型の表現でいう「固有の領土……現在ロシアの支配下にある」四島
🌐 その他の地域から見ると破線で囲まれた同じ岩の連なり — ロシアの名称では千島列島の内側、日本の名称ではその外側
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ロシアの物語 戦時の取り決め + 条約による放棄
- 1945年2月11日
スターリン、ローズヴェルト、チャーチルは「千島列島はソヴィエト連邦に引き渡されるものとする」ことに合意した — ソ連の対日参戦の代償であり、個々の島は一つも名指しされていない。
ヤルタ協定 - 1946年1月29日 / 2月2日
連合国の占領当局は千島列島を名指しで除外する形で日本を定義し、日本がそもそも千島ではないとする歯舞群島と色丹島もあわせて切り離した。
SCAPIN 677 - 1951年9月8日
日本は例外を一つも名指しせずに「千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権」を放棄し、その6週間後には日本自身の外務省条約局長が国会で、この語には国後島と択捉島が含まれると述べた。
対日平和条約第2条(c)
日本の物語 条約上の国境 + 占領の適法性
- 1855年2月7日
平時に引かれた最初の日露の国境は択捉島とウルップ島の間を通り、四島すべてを日本の側に置いた — 日本の主張では、これらは外国が一度も領有したことのない土地だということになる。
日露和親条約第2条 - 1875年5月7日
条約はロシアが譲る18の島を列挙しており — シュムシュ島からウルップ島まで、それより先はない — 日本はこれを、「千島列島」が何から成るかについての当事者自身の定義と読む。
樺太千島交換条約 - 1945年4月 – 9月
千島列島の上陸作戦は日本の降伏の放送の後の8月18日に始まり、歯舞群島が取られたのは9月4日 — 降伏文書の調印の2日後であり、モスクワが東京に日ソ中立条約はなお1年間効力が続くと伝えた後のことである。
内閣府の年表(hoppou.go.jp)
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