whose.one source dossier · v0.4 · 2026-08-24

竹島 · 独島 · リアンクール岩礁
資料集

両国の公式な物語の根拠文書を、原文へのアクセス可否とともに整理した。各史料には必ず相手側の反論を併記する。この文書はどちらの主張も支持しない。

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投票 どちらの物語がより説得力があると思いますか? 表記規則 名称の順序は日本語版基準(한국어판에서는 독도가 먼저) · 下の二つの物語セクションの順序はアクセスごとにランダム
韓国側が引用日本側が引用中立の事実

現在の状態 — 2026年8月基準 現況基準 2026-08

変更記録

防衛白書が再び竹島を「固有の領土・領土問題は未解決」と記述 — 韓国国防部が駐韓日本防衛駐在官を呼び、記述の是正を求めた。

「外交青書2026」が閣議に報告 — 「韓国が国際法上の根拠なく不法占拠」との記述を繰り返し、2025年の竹島周辺での韓国軍訓練に抗議したと記した。

文部科学省が竹島を「日本固有の領土・韓国が不法占拠」と記述した高校教科書を検定合格とした — 韓国外交部が駐韓日本大使館の総括公使を呼び抗議した。

最後の民間常住住民が死去 — 住民登録上の常住住民が0人になった。

灯台が無人から有人に昇格。

下の二つの物語セクションの順序はアクセスごとにランダムに配置されます — この資料集は順序でも肩入れしません。

韓国の物語 根拠史料 6

古文献の連続性(512→1454→1770) + 日本自身の否認(1696·1877) + 近代的な主権の公示(1900) + 戦後処理(1946)という構造。

三国史記 — 于山国の帰服 512 · 金富軾編、1145

于山國歸服 歲以土宜爲貢

新羅の将軍・異斯夫が于山国(鬱陵島を中心とする海上勢力)を服属させたという記録。韓国側は独島が于山国の版図に含まれるとみる。

意味
統治沿革の出発点 — 日本最初の認知記録(1667)より1,000年以上さかのぼるという論拠。
日本の反論
記録に登場するのは于山国(鬱陵島)のみで、「独島」という島は現れない。于山国の服属が独島の支配を意味するわけではない。
原文公開 記録により確認 原文: 韓国国史編纂委員会DB 韓国外交部 領土根拠

世宗実録地理志 1454

風日淸明 則可望見

「于山・武陵の二島は蔚珍県の真東の海中にあり…天気が晴れれば望み見ることができる(風日淸明 則可望見)」。韓国側は于山=独島、武陵=鬱陵島と解釈 — 鬱陵島から肉眼で見える別個の島は独島だけというのが核心の論拠。

意味
国家編纂の地理志が独島を朝鮮の行政区域(蔚珍県)所属と記載したという主張。
日本の反論
韓国古文献の「于山島」は鬱陵島の別名か実在しない島である。新増東国輿地勝覧の地図では于山島が鬱陵島の西に同程度の大きさで描かれており、独島ではあり得ない。
原文公開 記録により確認 朝鮮王朝実録DB日本外務省の反論

安龍福事件と鳥取藩の回答書 1693–1696

鬱陵島をめぐる交渉(竹島一件)の中で幕府が照会したところ、鳥取藩は「竹島(鬱陵島)・松島(独島)いずれも鳥取藩の所属ではない」と回答。幕府は1696年1月、日本人の鬱陵島渡海禁止令を出した。

意味
17世紀末、日本の中央政府が自国の藩への確認を経て、両島が日本領でないことを自ら認めた事件 — 日本の「17世紀に領有権確立」という主張への正面からの反証。
日本の反論
① 1696年の渡海禁止令の対象は鬱陵島のみで、竹島(独島)への渡海は禁止されていない — むしろ当時日本が独島を自国領とみなしていた証拠だとする主張。② 安龍福の供述は国禁を犯した者の取調べ供述であり信憑性がない。— 韓国側の再反論: 鳥取藩回答書は安龍福の供述と無関係な日本の公文書である。
原文公開 記録により確認 鳥取県立博物館所蔵 韓国 우리역사넷日本外務省の反論

太政官指令 + 磯竹島略図 1877

竹島外一島之儀 本邦關係無之

明治政府の最高機関である太政官が、島根県の地籍編纂に関する伺いに対し「竹島(鬱陵島)外一島の儀、本邦関係これ無きと相心得べし」と裁可。付属の磯竹島略図に「外一島」である松島(=独島)が描かれており、地図によって特定される。

意味
近代日本の中央政府による独島非領有の公式確認 — 1905年編入の「固有領土の再確認」という論理と矛盾する(禁反言)。韓国側の物語で最も強力な文書。
日本の反論
日本外務省の公式ページは太政官指令に一切言及していない(公式の物語からの不在)。反論は島根県の竹島問題研究会レベル — 「『外一島』が独島を指すかは不明確、当時は竹島・松島の名称が混乱していた時期の文書」。韓国の学界は磯竹島略図の松島明記によりこの反論は成立しないと再反論。
磯竹島 松島 隱岐 →
磯竹島略図(1877)の再現 — 指令の「外一島」である松島(独島)が付属地図に明記されているというのが韓国側の論拠の核心
原文公開 記録により確認 日本国立公文書館所蔵 韓国外交部 原文画像韓国民族文化大百科

大韓帝国勅令第41号 1900.10.25 · 官報掲載

鬱陵全島 竹島 石島

鬱陵島を鬱島郡に昇格させ、管轄区域を「鬱陵全島と竹島・石島」と規定。韓国側は石島=独島とみる(石の島→方言の「독섬」→ 石島は訓読表記・獨島は音読表記、全羅道方言で「독=石」という論拠)。

意味
日本の1905年編入より5年早い、近代的な官報公布による領土管轄の意思表示 — 1905年当時、独島は無主地ではなかったという論理の軸。
日本の反論
① 石島が独島なら、なぜ「独島」や「于山島」と書かなかったのか(石島=観音島説も提起)。② 仮に石島=独島だとしても、勅令前後に実効支配の証拠がない。— 韓国側の再反論: 1906年の鬱島郡守・沈興澤の報告書(「本郡所属独島」)が管轄実行の証拠。
原文公開 記録により確認 奎章閣所蔵の官報原文 韓国外交部日本外務省の反論

SCAPIN 677 · 1033 1946

連合国最高司令官指令677号(1.29)は、日本の政治・行政の範囲から鬱陵島・リアンクール岩(独島)・済州島を明示的に除外。1033号(6.22、マッカーサーライン)は日本船舶の独島12海里以内への接近を禁止した。

…excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (Take Island) and Quelpart (Saishu or Cheju) Island… — SCAPIN 677, §3
意味
終戦直後、連合国が独島を日本の統治範囲外として扱ったことを示す文書。その状態が韓国政府樹立(1948)につながったという論拠。
日本の反論
両指令とも「領土の最終的帰属に関する連合国の政策の表明と解釈してはならない」という限界条項(677号6項、1033号5項)を含んでおり、最終決定はサンフランシスコ平和条約が行ったという主張。逆説的に、SCAPINの原文PDFは日本外務省が全文公開している。
原文公開 記録により確認 日本外務省 (原文PDF)韓国外交部FAQ

日本の物語 根拠史料 6

17世紀固有領土論 → 1905年の領有意思の再確認 → 戦後の条約による確定(SF条約+ラスク書簡) → 実効支配の継続 → ICJ付託の用意、という5段構成。

渡海免許と隠州視聴合紀 1618/1625 · 1667

然則日本之乾地 以此州爲限矣

幕府が大谷・村川両家に鬱陵島への渡航を許可(渡海免許)。両家は往来の途中、独島(当時の松島)を航路の目標・停泊地・漁採地として利用した。1667年の『隠州視聴合紀』は日本の早い認知を示す文献として提示される。

意味
「遅くとも17世紀半ばには竹島の領有権を確立していた」という固有領土論の核心的根拠。
韓国の反論
① 渡海免許は外国(版図外)への渡航に発給される許可であり、むしろ日本が両島を自国領でないと認識していた証拠。② 隠州視聴合紀の「日本の乾(西北)の地は此州をもって限りとなす」の「此州」は文脈上、隠岐島 — 鬱陵島・独島を日本の領域外に置いた史料だとする解釈(韓国外交部の公式見解)。③ 1696年の渡海禁止と1877年の太政官指令により日本自身が否定。
写本公開 記録により確認 渡海免許の原本は不伝 内閣官房の解説韓国外交部 隠州視聴合紀解説

閣議決定·島根県告示第40号 1905.1.28 / 2.22

アシカ猟業者・中井養三郎の編入・貸下願(1904.9)を契機に、閣議が「他国が占有したと認める形跡がない(無主地)」として編入を決定し、島根県が告示。以後、アシカ漁の許可制、官有地台帳への登載などの行政措置が続いた。

意味
「固有領土の領有意思の再確認」であると同時に、国際法上の先占の要件を満たす近代的編入措置 — 実効支配の起点。
韓国の反論
① 勅令第41号が5年先行 — 無主地ではなかった。② 中井自身が当初、独島を韓国領と考え韓国政府に請願しようとしたという記録。③ 官報ではなく県告示レベルで、国際法上有効な通告がない。④ 日露戦争中であり、同年11月の第二次日韓協約で韓国が外交権を失う時期 — 抗議自体が不可能だった。⑤ 「固有領土」でありながら「無主地先占」したという論理矛盾。告示の原本は1945年の火災で焼失し、写しで伝わる。
写本公開 記録により確認 閣議決定文: アジア歴史資料センター 日本外務省

サンフランシスコ平和条約第2条(a) 1951.9.8 署名

「日本は済州島・巨文島・鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利を放棄する」 — 竹島は明記されなかった。草案の変遷: 1947~49年の米国草案は竹島を韓国への放棄対象に含める → シーボルト政治顧問の意見書(1949.11)の後、日本保有側へ移動 → 1950.8の草案から両方のリストから削除 → 最終的に沈黙。

Japan… renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet. — Art. 2(a)
意味
「韓国が竹島の追加を要請したが米国がラスク書簡で拒否した。したがって条約上、竹島は日本領として肯定された」というのが外務省の公式な記述。
韓国の反論
① 条文の3島は韓国の3千余りの島の例示にすぎない — 不記載が日本領を意味しない。② SCAPIN 677を覆す規定が条約にない。③ 削除は米国が論争を回避した結果であり、英国・豪州・NZの草案は異なる見解を示した — 多国間条約を米国単独の意思で解釈することはできない。

ラスク書簡 1951.8.10

米国務省が韓国の「独島・波浪島の追加」要請を拒否して送った回答 — 「この通常無人の岩礁は、我々の情報によれば朝鮮の一部として扱われたことがなく、1905年頃から島根県隠岐島庁の管轄下にあった」。

…this normally uninhabited rock formation was according to our information never treated as part of Korea…
意味
条約起草国の米国が韓国の要求を明示的に拒否したという、日本側の条約解釈の決定的な環。
韓国の反論
① 韓国のみに伝達された非公開書簡(1978年頃に公開) — 48カ国が署名した多国間条約の解釈基準にはなり得ない。② 「我々の情報」の出所は日本側提供の資料と推定され、勅令41号・太政官指令を反映していない。③ 1953年のダレス国務長官の電文が「ラスク書簡の立場は米国一国の意見にすぎず署名国全体を拘束しない」とその位置づけを自ら縮小し、以後米国は公式に中立。
原文公開 記録により確認 ウィキソース全文+画像日本外務省掲載版

ICJ付託の提案 3回 1954 · 1962 · 2012

日本は3回ICJ付託を提案し、韓国はすべて拒否した。ICJの管轄は両国の同意によってのみ成立し(韓国は強制管轄受諾宣言国ではない)、日本の単独提訴では裁判は開かれない。

意味
「日本は法と対話による平和的解決を追求しているのに、韓国が法廷に出ることを拒む」というフレーム — 自国の主張の正当性と相手の回避を対比させる広報上の論拠。
韓国の反論
「領有権紛争自体が存在しないため、司法判断を求める理由がない」(1954年の卞栄泰外務長官声明:「司法手続きを装った虚偽の試み」)。紛争地域化そのものが日本の狙う効果だという判断。参考: 日本も自国が占有する尖閣については同じ論理(「紛争不存在」)でICJを拒否する — 実効占有国は失うものしかないため裁判を回避するという構造的対称。
原文公開 記録により確認 内閣官房 (韓国語)Opinio Juris 対称性の分析

1905年以降の行政措置 · 竹島の日 1905~ · 2005~

編入直後から島根県はアシカ漁を許可制で運営し、土地使用料を徴収。2005年、県議会が「竹島の日」(2.22)条例を制定し、毎年式典を開催(2013年から中央政府の政務官が出席)。

意味
「平穏かつ継続的な行政権の行使が抗議なく行われた」という実効支配の論拠 — ICJ判例(パルマス等)の「国家権能の継続的表示」の要件を意識した構成。
韓国の反論
① 「抗議の不在」は外交権の剥奪(第二次日韓協約)のため — 抗議不能の状態を黙認として援用できない(1906年の沈興澤報告により否認の意思は記録されている)。② 不法の上に積まれた行政行為は権原を創設しない。③ アシカ漁はむしろ乱獲により独島のアシカ(ニホンアシカ)を絶滅させた事例。
写本公開 記録により確認 島根県 竹島ページ

同じ文書、異なる読み方 3大解釈戦線

両国が同一の史料を正反対に読む地点 — 読み方を選ぶと、同じ文章の異なる箇所に蛍光ペンが引かれます。初期選択はランダムです。

① 「于山島」は独島か — 世宗実録地理志 (1454)

于山武陵二島 在縣正東海中 二島相去不遠 風日淸明 則可望見

「晴れた日にだけ望み見ることができる別個の遠い島」 — 鬱陵島からそのように見える島は独島だけである。東国文献備考(1770)は「于山は日本のいう松島(独島)」と明記した。

于山」は鬱陵島の別名か、実在しない島である — 二島がそれぞれ鬱陵島と独島だという証拠はなく、東国文献備考の注は信憑性の低い安龍福の供述の再引用である。

于山島 鬱陵島
八道総図(1531)式の配置 — 于山島が鬱陵島の西に、同程度の大きさで。🇯🇵 「于山島≠独島」の論拠
鬱陵島 独島 87.4 km
実際の地理 — 独島は鬱陵島の南東87.4km、晴れた日には肉眼で見える。🇰🇷 「可望見」の論拠

② 「石島」は独島か — 勅令第41号 (1900)

區域은 鬱陵全島와 竹島 石島를 管轄할 事

石の島→独섬(トクソム)→石島(訓読)・獨島(音読) — 鬱陵島開拓民(全羅道方言で「독=石」)の呼び名を官報が書き取ったもの。1906年の沈興澤報告「本郡所属独島」がつながりの環だ。

石島が独島なら、なぜ「独島」でも「于山島」でもなく「石島」なのか — 石島=観音島という説があり、仮に独島だとしても勅令前後の実効支配の証拠がない。

③ サンフランシスコ条約の沈黙 — 第2条(a) (1951)

Japan… renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.

including」は例示列挙である — 3千余りの島をすべて書くことはできない。不記載は日本領を意味せず、SCAPIN 677を覆す規定もない。

列挙された3島に竹島は含まれていない — 韓国の追加要請がラスク書簡で明示的に拒否されたまま外れたのだから、条約は竹島を日本領として肯定したのである。

第三者の視点 中立資料

調査所見: 完全な意味での中立資料は稀である。アクセス可能な英語圏の法学論文は結論が韓国優勢に収束するが、それぞれ留保があり、最も安全な中立の構成は ①制度の説明 ②命名の事実 ③米国の「立場を取らない」宣言 ④両国政府資料の並列提示、である。

米国の公式立場 1950年代~ 中立

数十年一貫した立場は「リアンクール岩礁の主権について立場を取らない」。2008年、米地名委員会(BGN)が帰属を「主権未指定」に変更したが、ブッシュ大統領の指示で1週間で原状復帰 — 「この問題は日韓の間で解決されるべきだ」(KBSインタビュー)。

価値·限界
1951年のラスク書簡(日本側が引用)と1946年のSCAPIN(韓国側が引用)がいずれも米国文書 — 米国の文書群自体が両国の論拠に同時に使われる。2008年の撤回は、米国の中立が政治的に管理されたものであることを示す。

地図サービスの三分表記 2012 ポリシー

Google Mapsは韓国版で「독도」、日本版で「竹島」、国際版で「Liancourt Rocks」と言語版別に表記を分ける(2012.10のポリシー変更。韓国外交部は「受け入れ不可」と通報)。CIA World Factbookも「Liancourt Rocks」を一貫して使用。

価値·限界
「同じ島、三つの地図」というコンテンツの事実的土台。「Liancourt」の名は1849年にこの岩礁を目撃したフランスの捕鯨船リアンクール号に由来 — 命名の経緯は両国に争いのない事実。
写本公開 記録により確認 Korea Herald 2012Liancourt Rocks (英語版Wikipedia)

国際法学界の分析 2005 · 2007

Van Dyke (2007): ICJ判例を適用し「韓国の権原が実質的により強い」と結論(1905年の無主地宣言に対する禁反言、併合過程の瑕疵、抗議不能、近接性、半世紀の実効支配)。同時に、独島はUNCLOS上の「岩」でありEEZを生成しないと評価。Fern (2005): 中立名称を使用して分析し「韓国が主権の積極的行使をより多く立証した」と結論 — ただし両国とも第三者の判定に委ねる誘因がないと評価。

価値·限界
Van Dykeは韓米共同研究センターの研究費支援を明記しており完全な中立としては引用しにくく、Fernは学生ジャーナルの論文である。日本優勢の結論の英語文献は主に日本政府・笹川財団系列 — 独立した学術誌への掲載は今回の調査では確認できなかった。

ICJ管轄権の構造 制度の説明

ICJの訴訟管轄は全面的に国家の同意に基づく(特別協定 / 条約上の裁判条項 / 強制管轄受諾宣言 / 応訴管轄)。実効占有国が裁判を回避するのはこの島だけの現象ではない — 日本は尖閣で、英国はフォークランドで同じ位置に立つ。

価値·限界
裁判所自身による制度の説明であり、この資料集で最も中立的な根拠。この島には直接言及していない。
原文公開 ICJ 公式説明

両国の公式サイト 並列提示用

🇰🇷 韓国外交部の独島サイト: 11言語、「歴史的・地理的・国際法的に明白な韓国固有の領土であり、紛争は存在しない」。🇯🇵 日本外務省の竹島サイト: 12言語、「歴史的事実に照らしても国際法上も明らかな日本固有の領土であり、韓国が不法占拠している」+「竹島問題10のポイント」28ページPDF。

価値·限界
両国の公式な物語の源泉。注意: mofa.go.jpは自動アクセスを403で遮断するが、通常のブラウザでは正常に閲覧できる。
どちらの物語がより説得力があると思いますか?
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凍結された記録 — 修正も削除もありません

方法論と限界。 2026-08-24基準、並列ウェブリサーチ3系統(韓国側の根拠 / 日本側の根拠 / 第三者)で収集。すべてのURLは実際のアクセスを確認しており、日本政府サイト(mofa.go.jp等)は自動アクセスが遮断されているため、ブラウザでのアクセスおよびアーカイブで内容を確認した。各史料の実在自体は両国とも認めており、争いはもっぱら解釈にある — したがってこの資料集はすべての文書に反論を併記し、判断は読者に委ねる。全12件中3件にはその反論に対するさらなる回答も付されており、出典が明記され、発言者の交代として視覚的に示されている。3件すべてが韓国側のカードにあり、日本側のカードには1件もない。回答された反論とそのまま残る反論は同じものではなく、読者がどちらであるかを確認できるようにすべきである。信頼度バッジ: 原文公開 = 原文画像・全文が公的機関で公開されている、写本公開 = 原本が不伝・焼失し写本・影印本で伝わる。

編集原則。 ① 名称の表記順は閲覧中の言語版に従う — 日本語版では竹島、韓国語版では독도が先であり、第三言語版では中立名称(Liancourt Rocks)を優先する。中立名称がない紛争では実効支配国の名称を先に置き、その事実を明示する。② 両側の物語セクションの配置順はアクセスごとにランダムである。③ すべての紛争に実効支配国を表記し、すべての根拠には相手側の反論を併記する。